自己破産で不動産売却をするタイミングは?住宅ローンの扱いについても解説
やむを得ない事情によって自己破産を検討する場合、所有している不動産をどうするかで迷う方もいるでしょう。
少しでも負担を減らして生活を立て直すためにも、売却のタイミングが重要です。
本記事では、ローン返済が残っている場合を含め、不動産売却するタイミングやメリットについて解説します。
自己破産に伴う不動産売却のタイミングについて
自己破産をすると、裁判所が選任した破産管財人に不動産売却を任せるか、自分自身で売るかを選ばなければなりません。
破産手続開始の決定がなされると、所有している不動産の権利が破産財人に移転します。
破産財人は、少しでも高額に処分することで、破産債権者に多く返還できるようにしなければいけません。
ただし、住宅ローンの残高が不動産の時価を上回っていた場合には、自分で不動産の売却をおこなうことになります。
自己破産前であれば財産の処分は自由なため、自分で不動産を売却することが可能です。
破産後に申し立てをすると手続きの予納金が発生し経済的負担が大きくなるので、先に売却を検討する方法もあります。
自己破産前に不動産売却するメリット
破産前に不動産を売却するメリットはいくつもあります。
手続きが始まると、換価可能な財産はすべて差し押さえられるので自己売却はできなくなります。
破産前に売ってしまえば、希望を受け入れてくれる買主を自分で選ぶことが可能です。
また、自己負担が少なく平均的な市場価格での売却もできますので、破産後に売るよりも高額で売れる可能性もあるでしょう。
破産申し立ての費用に回したり、差押禁止動産によって生活に必要な現金を手元に残せます。
ただし、自己破産を検討している前に売却してしまうと、財産隠しに問われる可能性もあるのでタイミングには注意してください。
自己破産前の不動産売却はローンの有無がポイント
自己破産前の不動産売却については、ローンの有無で売る方法が変わります。
完済している場合は通常の不動産売却が適用され、媒介契約を結んだ業者が売り出し価格を査定し集客をおこないます。
ローン返済が終わっていない場合は任意売却となるのですが、ここで注意が必要です。
まず、必ず債権者の合意を得なければなりません。
不動産を売却して債務履行を証明したら、債権者に対して均等に返済する必要があります。
偏った返済をしてしまうと偏頗弁済とみなされ、破産手続きができなくなる恐れがあります。
まとめ
自己破産の際には、不動産を少しでも高く売る方法を考えましょう。
自分で不動産を売却すれば高額で売れる可能性もあります。
しかし、さまざまなリスクが潜んでいるので専門家に相談しながら十分な対策をして手続きを進めてください。
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