不動産を気付かれずに売却するために知っておきたい基礎知識!
不動産売却を、知人や近所の方に気付かれずにおこないたいとご相談を受けることがあります。
売却を考えるきっかけには、さまざまなご事情があるため、そのようなお悩みも多いと思います。
そこで今回は、不動産売却の流れを確認しながら、気付かれずに売却活動を進めるポイントを解説します。
さいたま市北区で不動産の売却を検討されている方は、ご参考にしてください。
気付かれずに不動産を売却するための基礎知識!媒介契約とは?
不動産を売却する手順として、まず弊社のような不動産売買の仲介が可能な不動産会社に物件の査定を依頼します。
査定結果や売却に向けた説明に問題がなければ、媒介契約を結びます。
その媒介契約は、下記の3種類からお客様のご希望に沿うものを選択します。
専任媒介契約・専属専任媒介契約
同時に複数の不動産会社に依頼できません。
また不動産会社は、レインズという不動産関係者のみが閲覧できる指定流通機構に、物件情報の登録、および依頼者に売却活動の定期的な報告をおこなう義務があります。
専任と専属専任の内容はほとんど同じですが、専属専任媒介契約では、お客様ご自身が買主を見つけても、自己発見取引が認められないなどの違いがあります。
一般媒介契約
同時に複数の不動産会社に依頼可能、かつ不動産会社がレインズに物件情報を載せる義務がありません。
媒介契約を選ぶときのポイント
一般媒介の場合はレインズの登録が不要なので、知人が同じ地域で物件を探していても、ほかの不動産会社に自宅の情報を提供されるリスクが少なくなります。
一方、専任2種の場合は、契約成立すると不動産会社が確実に報酬を得られるため、積極的な売却活動をおこないやすく、早期売却につながります。
メリット・デメリットを考慮のうえ、媒介契約の種類を検討しましょう。
売却活動における気付かれずに不動産を売却するポイントとは?
不動産会社と媒介契約を結び、売却活動が始まると内覧の予約が入ります。
購入希望者が内覧して物件を気に入ったら、売買契約・物件引き渡しに進みます。
不動産の売却にかかる期間は?
一般的には、媒介契約から買主に物件を引き渡すまでに3か月~6か月ほどの期間が必要です。
そこで売却までの期間を短縮する方法として「買取」という選択肢があります。
買取は、不動産会社が物件を買い取るので、広告掲載や内覧が不要で、周囲に気付かれる可能性が低いと言えます。
まとめ
不動産を気付かれずに売却するためには、媒介契約の種類や売却方法の選択が重要だとわかりました。
全く気付かれずに不動産を売却するのは難しいのが事実ですが、できるだけお客様のご意向に沿った売却方法をご提案します。
私たち「株式会社ハウスマスター」はさいたま市北区を中心に不動産売却のサポートをおこなっております。
弊社のホームページより、24時間不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。
◇◆定休日や営業時間にかかわらず、お客様のご都合の良い曜日・時間で、 柔軟にご対応させていただきます◆◇
●当社対応エリア●
さいたま市 北区・大宮区・見沼区・浦和区・桜区・中央区・岩槻区・西区・蓮田市・上尾市
●当社サービス内容 ●
土地・戸建て・マンション・アパートの売却・任意売却・相続・空き家相談業務及び空き家管理・査定業務・買取業務
株式会社ハウスマスター
住所:埼玉県さいたま市北区土呂町1-11-2
電話番号:0120-066-688
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