不動産相続のよくあるトラブルとは?相続人・名義変更の注意点をご紹介

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大宮区 不動産売却見沼区 不動産売却北区 不動産売却相続税金
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不動産相続でトラブルが発生すると、解決までに多くの体力と時間を要するだけでなく、関係性の悪化が容易に想像できます。
自分や親の不動産をめぐる親族間の揉め事は、誰もが避けたいことでしょう。
今回は、不動産相続のよくあるトラブルと、それぞれのケースの解決策についてご紹介します。




不動産相続で起こりやすい相続人同士のトラブルとは?

相続人同士では、親が住んでいた実家の相続でトラブルになるケースがあります。
親と同居していた相続人がいる場合、その方が不動産を相続する可能性が高くなりますが、他の家族、親族などの人数が多くなれば意見をまとめるのが難しくなります。
また、親が離婚・再婚をしていた場合、離婚した配偶者との子どもなどが、相続人として名乗り出るかもしれません。
そのため、相続人が複数いるときは遺言書を作成しておくのが、トラブルを防ぐ方法です。
遺言書がなかったために兄弟、親族で揉めたというケースもありますが、遺言書を実際に作成しているという方があまり多くないのが現状です。



不動産相続で起こりやすい平等に分配するときのトラブルとは?

不動産を平等に分配するには、換価分割、現物分割、共有分割という方法があります。
換価分割は不動産を売却し、得られた金額を平等に分配する方法ですが、仲介手数料がかかること、相続人全員の合意が必要な点がデメリットです。
現物分割は不動産をそのままの状態で分割し相続する方法ですが、建物がある場合は分割することができず、土地だけであれば区画で揉める可能性があります。
共有分割は一つの不動産を相続人全員の共有名義にする方法ですが、売却や修繕の際に合意が必要になること、相続人が増えすぎて管理が難しくなることがデメリットです。
それぞれの方法のメリット、デメリットを考えると、どうしても建物を残したいという場合以外は換価分割がトラブルになりにくい方法でしょう。




不動産相続で起こりやすい名義変更に係るトラブルとは?

相続をするために相続登記をおこないますが、名義人が亡くなった親ではなく、一代前のまま名義変更していなかったというケースがあります。
この場合、親の兄弟に遺産分割協議書の確認をおこないますが、当時の書類が見つからないと遺産分割協議書を再作成する必要があり、大変な手間がかかります。
相続人が多くなるほど確認に時間がかかるため、生前に不動産の名義人を確認し、必要であれば名義変更をおこないましょう。



まとめ

今回は、不動産相続のよくあるトラブルと、それぞれのケースの解決策についてご紹介しました。
不動産相続のトラブルはどのように分けるのかだったり、思わぬ相続人が出てきたりする場合はありますが、これらは遺言書があれば未然に防ぐことができます。
一度話し合い、事前に作成しておくと良いでしょう。
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