不動産売却時に贈与税がかかるケースとは?軽減する方法などもご紹介
不動産売却をすると譲渡所得税などのさまざまな税金がかかりますが、贈与税もその1つです。
しかし、贈与税は必ず必要になるわけではなく、必要になるケースと不要なケースがあります。
今回は、不動産売却時に贈与税がかかるケースとはどんなときか、軽減する方法などもご紹介します。
贈与税とは?
そもそも贈与とは、不動産などの財産を第三者へ無償で提供する行為を指し、贈与税は贈与した財産の価値に応じて受け取った人が負担する税金です。
贈与と似たものに譲渡がありますが、贈与と譲渡は異なります。
贈与と譲渡との違いは受け取る財産に見合った対価を渡すかどうかです。
不動産を無償で譲る行為を贈与、対価を受け取って不動産を譲るのが譲渡です。
不動産売却の際に贈与税がかかるケースとは
不動産売却の際に贈与税の支払い、または法人税といった形で実質的に贈与税の支払いが求められるケースは大きく2つあります。
1つ目のケースは親子や親族などの間で不動産売買をおこなう親族間取引です。
親族間での不動産売買でも適正価格での取引であれば贈与税は発生しません。
仮に、一般的な不動産売却であれば1,000万円の相場で売買される土地を親族に100万円で売却した場合、相場との差額である900万円に贈与税がかかります。
2つ目のケースは関係会社との取引などの法人間取引です。
法人間取引も、親族間取引と同様に適正価格での取引であれば贈与税は発生しません。
実際の売買価格と相場価格との差額がある場合、その差額に対して贈与税が発生しますが、親族間取引との違いは贈与税ではなく法人税が課される点です。
不動産売却において贈与税を軽減する方法とは
不動産売却において贈与税を軽減させる方法はいくつかありますが、そもそも売買相手とどのような関係であれ、適正価格で不動産売却をおこなえば贈与税はかかりません。
贈与税の軽減方法1つ目は、毎年110万円ずつ贈与する方法です。
贈与税には年間110万円の基礎控除枠が用意されているため、1年で110万円を超えない金額に分けて毎年贈与します。
しかし、毎年定額の贈与をおこなっていると定額贈与として贈与税が課される場合があるので注意しましょう。
2つ目は相続税精算課税制度の利用です。
相続税精算課税制度とは、一定の条件を満たした方から受け取る財産に対して2,500万円までは贈与税が発生せず、贈与した方が亡くなった際に相続税を支払うものです。
この場合、贈与税の負担はありませんが、相続時に相続税の支払いが必要になります。
まとめ
今回は、不動産売却時に贈与税がかかるケースや軽減する方法などもご紹介しました。
贈与税は財産を譲った方ではなく、贈与を受けた方が負担する税金です。
贈与税の支払いを避けたい場合は、適正価格での取引や軽減方法を検討してください。
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