収益物件を売却するとどのような税金がかかるの?基礎知識をご紹介

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収益物件の売却で税金が発生することは、多くの方がご存じでしょう。
しかし、会社員の方は税金に馴染みが浅く、確定申告まで正しくおこなえるかと不安に思われるかもしれません。
この記事では、収益物件の売却で発生する税金の種類から確定申告の方法まで解説しますので、収益物件の売却を検討している方は、ぜひ最後までご覧ください。





収益物件を売却したときに発生する税金の種類とは?

収益物件の売却で発生する税金のなかでも、代表的なものが譲渡所得税です。
譲渡所得税は売却で得た利益に対して課される税金で、所得税と住民税、2037年までは復興特別所得税が含まれます。
このほか、登録免許税と印紙税も課税されます。
登録免許税は抵当権を抹消する際に支払うもので、印紙税は不動産売買契約書にかかる税金です。
また、売主が課税事業者である場合には、建物部分に消費税が発生します。





収益物件を売却する際にかかる税金の対策を知りたい!

収益物件売却時の税金対策として、事業用資産の買換えの特例があります。
この特例を適用すると、事業用不動産を売却して一定期間内に買い換えた場合、譲渡所得の80%までの課税を繰り延べることができます。
一度に譲渡所得税を全額支払う必要がなく、数年に分けて支払えるため、手元に資金を残したい方におすすめです。
また、確定申告を白色申告ではなく青色申告でおこなうと、最大で65万円分の税金が控除されます。
さらに、不動産の取引を電子契約にすれば、印紙税を支払う必要がありません。






収益物件の売却から確定申告までの流れ

確定申告は、収益物件を売却した翌年2月16日から3月15日の間におこないます。
ただし、収益物件を売却しても利益が出なければ 基本的に確定申告は不要です。
税務署から「譲渡所得がある場合の確定申告のお知らせ」のハガキが送られてくるので、確定申告実施の有無を回答してください。
確定申告に必要な書類は、確定申告書Bと分離課税用の申告書(第三表)です。
これらは、自治体の役所や税務署で手に入るので、期日までに用意しておきましょう。
万が一、無申告が発覚すると、無申告加算税や延滞税が課されるおそれがあります。
また、たとえ売却損でも、同年中にその収益物件で利益を得た場合など確定申告が必要なケースもあります。
確定申告に馴染みのない方は、税務署などに相談してみると良いでしょう。



まとめ

収益物件を売却すると、譲渡所得税や印紙税などの税金が発生しますが、節税対策もあります。
また、売却益が出たら確定申告が必要なので、期限までに正しく申告を済ませましょう。
私たち「株式会社ハウスマスター」はさいたま市北区を中心に不動産売却のサポートをおこなっております。
弊社のホームページより、24時間不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。



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