不動産を相続!不動産売却するときの流れやかかる税金までご紹介
不動産を相続した、もしくはする予定のある方で、住居や賃貸物件にして活用することが難しく持て余している方もいるのではないでしょうか。
活用せずに放置しておくと維持・管理の問題等も出てくるため、売却することを検討してみても良いかもしれません。
この記事では相続された不動産を売却する方法、注意点など解説します。
不動産を相続した!不動産売却までの手続きとは
相続後は、すぐに名義の変更手続きが必要です。
手続きは、被相続人の戸籍関係の明示、相続人の証明書、不動産の登記事項書類、固定資産の評価などの必要書類を揃え、法務局に申請します。
完了後、売却を仲介する会社を選び、契約します。
媒介契約は、一般媒介契約、専任媒介契約・専属専任媒介契約の3種類です。
一般媒介契約は複数の不動産会社に依頼でき、自身で売却先も探せますが、不動産会社が売却広告などに積極的でない、連絡の手間などのデメリットがあります。
専任媒介契約と専属専任媒介契約は一社の不動産会社にしか依頼できません。
しかし販売戦略を綿密に取り組んでもらえ、連絡も頻繁にとれるので、売却不動産が相続によるものならばおすすめです。
その場合地元の不動産情報に詳しく、売却したい不動産の性質にあう実績を持った会社を選びましょう。
相続後の不動産売却にかかる費用や注意したい税金対策とは
売却に必要な税金を押さえておきましょう。
売却の利益が出た場合、所得税と住民税、復興所得税を合算した譲渡所得税が発生します。
譲渡所得の計算方法は「譲渡所得=売却価格−取得費−売却費用」です。
譲渡所得が高額だった場合、さまざまな控除や特例を利用することで譲渡所得を軽減することができます。
たとえば、相続開始翌日から3年以内の譲渡であれば、取得費に相続税の一部を加算することで譲渡所得を軽減できる特例などがあります。
また、不動産会社に売却の仲介を依頼した場合、売却成立時に仲介手数料も必要です。
仲介手数料の計算方法は「売却価格×3.3%+6.6万円」ですが、売却額が400万円以下の際は上限が18万円と法令で定められています。
他にも売買契約書締結時に必要な印紙税、登記情報変更時の登録免許税などが必要となりますので、注意しましょう。
相続後に不動産売却するときの注意点をご紹介
遺言書がない場合は遺産分割方法の話し合いをし、相続登記を誰にするか相続人全員の了承のもと書面に残すようにしましょう。
相続登記は不動産売却時に必須で、2024年に義務化されることが決まっています。
また、相続不動産売却時には契約不適合責任への注意も必要です。
契約不適合責任は売却物の瑕疵責任を売主に問うもので、故意であるか、欠陥の大小などに関わらず、買主が不適と思われる場合訴えられる可能性があります。
売却物の不具合は些細なものでも把握し、売却時には誠実に申告しましょう。
まとめ
相続不動産の売却には相続人が複数いる場合、段取りが必要となります。
売却時にも、契約不適合責任の訴追への配慮、売却に必要な費用、控除の申請などに注意しておきましょう。
相続においては受け継がれた資産を有効活用できるよう知識を深めることが大事なポイントでもあります。
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